住宅用火災警報器 の取り付け・設置が必要な場所(千葉市)

住宅用火災警報器の基本的な取り付け場所は、少なくとも寝室と台所、寝室が2階などの場合は階段にも設置が必要です。寝室が1階のみの場合は、階段等への設置義務はありません。


1.寝室

取り付ける住宅用火災警報器の種類:煙式

普段就寝に使用する部屋に設置します。来客が就寝するような部屋は除きます。

子供部屋(寝室) 主賓室

子供部屋(寝室)

主賓室


2.台所(千葉市設置規定)

取り付ける住宅用火災警報器の種類:煙式または熱式

住宅内で最も火災発生危険の高い台所(キッチン/調理場)に設置します。

台所、キッチン、調理場

3.階段

取り付ける住宅用火災警報器の種類:煙式

2階に寝室がある場合は、階段の踊り場の天井、または、壁に設置します。ただし、避難階(1階など容易に避難できる階)は除きます。)

2階建てで寝室が2階にある場合の階段

4.3階建て以上の住宅の場合

取り付ける住宅用火災警報器の種類:煙式

就寝に使用する部屋が3階以上にある場合、住宅用火災警報器等を取り付けた階から2階下がった階の階段に設置します。
就寝に使用する部屋が避難階のみに存在する場合、居室がある最上階から下階に通じる階段に設置します。

3階建て以上の場合の階段

5.さらに必要な場所

取り付ける住宅用火災警報器の種類:煙式

今まで示した例で住宅用火災警報器等を設置する必要のなかった階で、1つの階に7㎡(およそ4畳半)以上の居室が5つ以上ある階は、廊下等に設置することが必要です。

居室が5つ以上の場合の廊下


 

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